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利用規約

ご利用規約

このページの規約(以下「本規約」といいます)は、エクシーズ(以下「乙」といいます)に関連する全ての契約の基本条件を定めるものです。エクシーズのサービスをご利用のお客様及び関係者様(以下「甲」といいます)は、あらかじめ本規約に同意をいただく必要があります。

第1条(適用)
  1. 本規約は、エクシーズ経営コンサルティング(以下「乙」)と、乙のサービスの利用者及び乙のサービス提供に関わる一切の関係者(以下「甲」)に適用されるものとします。
第2条(サービス)
  1. 乙が、乙の事業における助言・販売・企画・制作・執筆・運営・役務提供・代行・委託・紹介及びこれに付随する一切の業務を「サービス」とします。
第3条(書面の交付)
  1. 乙及び甲は、サービス利用に関する全ての申請、承諾、申出、通知、報告、指示、請求、質問、回答、解除等の全ては(以下「指示等」)、書面又はメール等の電磁的記録又はそれに準ずる準文書(以下「書面」)で行うものとします。
  2. 乙で扱う信書、文書等の全部又は一部の紙面は、電磁的記録又はそれに準ずる準文書に変換して保管できるのとし、変換された紙面原本は、乙プライバシーポリシーに基づき破棄されることがあります。
  3. 口頭での指示等は、指示をした当事者が、自らの責任で口頭指示から1週間以内に、書面にて相手方に再指示して記録を残したものを最終指示とします。
  4. 乙は、甲のサービス利用に関する書面を、乙の別途定めるプライバシーポリシーに基づいて管理するものとし、甲は、個人情報の保護に関する法律に基づいて管理するものとします。
第4条(利用申込)
  1. 乙サービスの利用希望者が、乙の定める方法によって申し込みを申請し、乙がこれを承認することによって、サービス利用契約が完了するものとします。
  2. 乙サービスの利用希望者は、本規約に同意後に申請できるものとします。
  3. 乙は、乙サービスの利用希望者が、本規約第23条のいずれかの項に該当する場合、申込の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
第5条(機密保持)
  1. ウェブサイト利用に関する乙の個人情報に関する扱いはプライバシーポリシーの定めに従うものとし、サービス利用申込者は別途「機密保持契約書」の定めに従うものとします。
  2. 本規約への同意は、乙プライバシーポリシーにも同意するものとします。
  3. 甲は、乙サービス利用に関する全ての情報を、情報の秘密を遵守せしめ安全に取扱い保管するものとし、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も、乙の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩・二次利用してはならないものとします。
第6条(設備及び指示等の準備責任)
  1. 甲が、乙サービスの利用に必要になる設備、施設、指示等は、甲の責任において事前に準備するものとします。
  2. 設備及び指示等のうち、情報端末機器及び、端末を適切に操作する技術、インターネットに接続する環境等が必要になることがあり、甲は、自らの責任と費用で、必要な機器、環境、ソフトウェア等を適切に準備・操作するものとします。
  3. 乙は、設備及び指示等の準備・操作・方法などについて、知り得る情報は提供しますが、甲の目的達成のための過程や結果には、一切関与・補償いたしません。
第7条(再委託)
  1. 乙は、当該第三者に対し、サービスの全部又は一部について、第三者に再委託できるものとします。
第8条(料金)
  1. 甲は、サービスの対価として、乙が定めた料金を、乙が指定する方法及び期日までに遅延なく支払うものとします。
  2. 甲が料金の支払を遅滞した場合、遅延が発生した日からサービスの提供、制作、発注などは直ちに停止されるものとします。
  3. 甲が料金を遅延して支払う場合、遅延した全額に対して年14.6%に相当する遅延損害金を、遅延料金と併せて乙に支払うものとします。
  4. 甲が乙に支払う際の振込手数料等は、甲の負担となります。
  5. 領収は銀行の記録をもって証するものとし、甲からの申し出がない限り、領収証書は発行しません。
  6. 本規約第23条に基づき契約が解除となり、乙又は甲が相手方に対して負うべき債務が存在する場合については、直ちに履行期が到来するものとします。
第9条(キャンセル・返金・返品)
  1. 甲が支払をしたにも関わらず、乙又は乙の再委託先の都合によるキャンセルが生じた場合は、その事由を甲に書面で報告した日から7日以内に、乙に支払われた料金の全額を返金するものとします。
  2. 甲の都合によるキャンセル、返金、返品又は本規約第23条のいずれかの項に該当する場合、甲が乙に支払った代金は、いかなる理由があっても返金はしないものとし、返品にも応じないものとます。
  3. 年間契約一括払いの役務サービスの途中解約は、解約月の1か月前までに甲から申出るものとし、乙がそれを受託した場合、翌月分より清算して返金しますが、そのほかのサービス料金は返金しません。
  4. 前項は、解約が受諾された月の翌月末日までの利用として清算しますが、一括払いで割引された月換算額に、10%を加えた額での利用月清算となり、残金は銀行振込みにより返金します。
  5. 乙サービスのうち特定継続的役務提供に該当するサービスは、特定商取引法に基づきクーリングオフすることができます。
  6. 乙からの支払及び返金の銀行振込手数料は、甲の負担となります。
  7. サービスの出荷及び提供の通知後、その理由のいかんを問わず、お客様が商品を受領せず、商品が返送されてきた場合は、直ちに受領のご意思がないものとみなし、商品は乙の判断により処分できるものとします。
  8. 前項に関わるサービスの保管料や処分料金は甲が支払うものとし、前項に関連する全ての商品、支払済みのサービス料金、転売等二次的な売上料金等は、一切返送・返金しません。
  9. 本規約第23条のいずれかの項に該当し、乙から甲へのサービス提供契約が終了した場合、甲又は乙が相手方に対して負うべき債務が存在する場合については、直ちに履行期が到来するものとします。
第10条(納期)
  1. 商品・成果物等の納入及びサービス提供開始は、一番新しい日付の書面に記載の納期を予定しますが、その期日を確約するものではありません。
  2. 書面の有効期限が切れた場合は、新たな納期を乙より通知するものとします。
  3. サービスが無形物の場合で期限前納入しても甲に設置・保管などの費用が発生しない場合は、事前に書面で甲に許可を得た上で、期限前納入をすることがあります。
  4. サービスが有形物の場合の期限前納入は、事前に書面で甲に許可を得るものとし、許可がない場合は期限前納入はいたしません。
  5. 本規約第20条、第21条、第22条、第23条のいずれかの項に該当する場合、納期が遅延したり、全く納入されないことがあり、これにより甲が受けた損害、逸失利益、第三者からの損害賠償請求に基づく甲の損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。
第11条(出荷梱包)
  1. 乙が成果物を出荷・梱包する場合は、送料及び梱包手数料は甲の負担となります。
  2. 出荷料金は、乙の指定した方法・業者で出荷し、乙元払いで出荷するものとします。
  3. サービス代金が全額前払いなされていない場合は、いかなる場合でも出荷はしません。
  4. 成果物の出荷は、請負業者から直接出荷されることがあります。
  5. 梱包等の素材は、リサイクル材を再利用することがあり、甲がこれに同意できない場合は、契約前に書面で申し出るものとします。
第12条(サービス引き渡しの成立)
  1. 有形物のサービスの引き渡しは、配送業者による出荷した梱包物の情報が配達済みになった日時をもってサービス引き渡しの成立とします。
  2. 無形物のサービスの引き渡しは、乙が書面により甲に完成・完了等を通知した日となります。
  3. 面談、出向、出席、時間作業など、時間的な経過で料金が決まるサービスの場合、乙及び甲が事前に決定した開始日時からサービス引き渡し開始とし、終了時にサービス引き渡しの完了とします。
第13条(甲によるサービスの検査)
  1. 甲は、サービスの引き渡し成立後、受け取ったサービスを商法526条に基づき直ちに検査するものとします。
  2. サービスの検査の結果、瑕疵や数量の不足等を発見した場合には、直ちに乙に書面にて連絡するものとします。
  3. 直ちに発見できない瑕疵の場合は、1か月以内にこれを発見し、乙に書面にて連絡するものとします。
第14条(IDおよびパスワード)
  1. 甲に提供されたIDやパスワード等の情報は、甲の責任において、厳重に管理するものとします。
  2. 乙は、甲IDとパスワードの組み合わせや送信元が、登録情報と一致してログインされた場合には、その甲IDを登録している甲自身による利用とみなします。
  3. 甲の不注意によるIDやパスワード等設定情報を紛失した場合、乙が別途定めた再設定料金が発生します。
第15条(サービスの補償)
  1. 乙は、甲に納入するサービスが、甲の指示等で示された仕様を機能的に満たすよう補償しますが、性能や結果は補償しません。
  2. 乙は、正確なサービスの納入のため、甲の指定した機能仕様以外に必要な情報がある場合は、事前に甲に請求するものとし、甲は、乙の要求した情報を、制作・施工前までに提供しなければならないものとします。
  3. 仕様で指定された色でも、素材メーカーや表面の質感等により確実な色味の再現をお約束できないため、指定色と現物が色相環上の対向色で制作されたなど、乙の明らかな過失を除き、性能の補償はしません。
  4. 時間経過、天候、環境等の影響を受けるサービスや、有形物を屋外に設置・放置されていた場合の劣化、剥がれ、色あせ、キズ、曲がり、歪み、電球切れ、漏電によるショートや、乙が直接の原因ではない不具合などは、補償しません。
  5. サービス引き渡し成立後の補償は、乙が別途書面にて期間を指定しない限り、サービス引き渡し日から最長1か月とします。
  6. 規約で規定されていない補償、性能の補償、甲が規約を確認・理解せずに契約した場合や、甲による指示等の間違いや都合による内容は、補償しません。
第16条(瑕疵担保責任)
  1. 乙が甲に納入した成果物に、乙が原因の瑕疵があった場合、甲は乙に対して、特に定めがない限り、サービス引き渡しが成立した日から納品書記載の1か月間、本規約第15条に基づき、修正、補修を無償で請求できるものとします。
第17条(契約期間)
  1. 乙と甲の契約期間は、乙が別途期間を定めない限り、無形物は乙が別途書面にて定めた期間となり、有形物は受け渡しが成立してから1か月間とします。
  2. 面談、出向、出席、時間作業など、時間的な経過で料金が決まるサービスの契約は、乙及び甲が事前に決定した開始日時から契約開始となり、予定された終了時間までの間を契約期間とします。
第18条(契約の更新)
  1. 乙と甲の契約期間は、期間終了1か月前までに甲がその更新の延長を書面にて希望し、乙がそれを受託した場合に更新することができるものとします。
  2. 前項で更新となった時点で、料金やサービス内容が変更となっていた場合は、新しい料金及びサービスでの更新となります。
  3. 面談、出向、出席、時間作業など、時間的な経過で料金が決まるサービスの契約延長は、契約終了時に書面を交わすことなく、甲及び乙の話し合いで決定するものとし、甲は、延長された料金を乙が指定する期限までに遅延なく支払うものとします。
第19条(知的財産権及び所有権)
  1. 制作した意匠デザイン・文章・撮影データ等著作物の所有権は、料金支払確認後、乙に帰属するものとします。
  2. 本規約第22条及び23条に基づき契約が解除となった場合、管理預かりをしているデータ及びドメイン等無形物は、契約終了後は乙が自由に削除・売却等、処分することができるものとします。
第20条(禁止事項)
  1. 甲は、サービスを利用するにあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又はそのおそれがある行為は、いかなる場合もすることはできません。
    1. 本規約のいずれかの条項に違反する行為。
    2. 法令又は公序良俗に違反する行為。
    3. 犯罪行為に関連する行為。
    4. 乙サービスで提供したサーバースペース又はネットワークの機能等を破壊・妨害したり、乙サービス運営を妨害するおそれのある行為。
    5. 乙のサービスより提供された情報を、乙による事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩させる行為。
    6. 他のユーザーに関する個人情報等を収集又は蓄積する行為。
    7. 乙の事前の承諾なく、利用上の地位又は本規約に基づく権利、又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供する行為。
    8. 虚偽の申告や、他のユーザーに成りすます行為。
    9. 乙のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為。
    10. その他、乙が不適切と判断した行為。
第21条(反社会的勢力の排除)
  1. 乙及び甲は現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
  2. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、甲に損害が生じてもこれを賠償することを要しないものとします。
    1. 反社会的勢力に該当すると認められる場合。
    2. 甲の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められる場合。
    3. 甲が反社会的勢力を利用していると認められる場合。
    4. 甲が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合。
    5. 甲又は甲の役員又は甲の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合。
    6. 甲自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだ場合。
第22条(サービスの中止・停止・廃止・遅延)
  1. 乙は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、甲に事前に通知することなくサービスの全部又は一部の提供を中止・停止・廃止することができるものとします。
    1. サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検又は更新を行う場合。
    2. コンピュータ又は通信回線等が事故により停止した場合。
    3. 乙を通して甲が利用する第三者のサービスが中止・停止・廃止となった場合。
    4. 火災、停電などによりサービスの提供ができなくなった場合。
    5. 甲からサービスの中止や解約の申し出があった場合。
    6. 甲が、本規約のいずれかの条項に違反した場合。
    7. 本規約で禁止されているいずれかの条項に該当した場合。
    8. 地震、噴火、洪水、津波などの天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
    9. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態によりサービスの提供ができなくなった場合。
    10. その他法令による規制、司法命令等が適用された場合。
    11. その他、乙がサービスの提供が困難と判断した場合。
  2. 請負業者や配送業者の事情、仕様決定後に甲が仕様変更を指示した場合、その他乙の予見の有無を問わず特別の事情があった場合などは、サービスを中止・停止・廃止したり、遅延することがあります。
  3. サービスの中止・停止・廃止・遅延により、甲が受けた損害、逸失利益、第三者からの損害賠償請求に基づく甲の損害について、乙は責任を負わないものとします。
第23条(契約の解除)
  1. 乙は以下の場合には、事前の通知なく、甲に対してサービスの全部又は一部の契約を直ちに解除できるものとします。
    1. 申込者が、本規約に合意せずに申込んだと判明した場合。
    2. 申込者が、過去に本規約に違反したことがあった場合。
    3. 申込者又は甲が、提出した情報等に、虚偽の事実があることが判明した場合。
    4. 甲が、本規約のいずれかの条項に違反した場合。
    5. 甲が、本規約で禁止されているいずれかの条項に該当した場合。
    6. 甲又は乙が、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算の申立を受け、又は自ら申立をした場合。
    7. 甲又は乙が、差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
    8. 甲又は乙の手形交換所の取引停止処分を受けた場合、その他財産状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当な理由が存する場合。
    9. 甲又は乙が、自己の事業の中止又は解散を決定した場合。
    10. 乙が、甲に返信・応答を要請したにも関わらず、7日間以上音信がない場合。
    11. 甲又は乙が、本規約の目的の達成を不可能とする重大かつ相手方において責任を負うべき事由が発生した場合、書面により相手方に対しその是正又は解決を求める通知を行ったにもかかわらず、速やかに解決されない又は改善されない合理的な理由がある場合。
    12. 甲が支払を継続して怠った場合であって、乙による催告にもかかわらず、乙の指定期日までに料金が支払われない場合。
    13. その他、乙がサービス提供に相応でないと判断した場合。
  2. 本条に定める利用制限および契約の解除により、甲が受けた損害、逸失利益、第三者からの損害賠償請求に基づく甲の損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。
第24条(紛争)
  1. 乙と甲の間の紛争は、双方の責任において、誠意を持ち、速やかにこれを解決するものとします。
  2. 甲と、甲の関係者及び顧客、若しくは本規約第7条で定めた請負業者等との紛争は、双方の責任において、誠意を持ち、速やかにこれを解決するものし、乙はその責任を一切負わないものとします。
  3. 乙および甲は、サービスに基づく各自の行為が、第三者の権利を侵害するとして、第三者より訴訟を提起された場合、その訴訟遂行に関し、必要な情報を互いに供与する等、双方で合理的な協力を行うものとします。
第25条(損害賠償)
  1. 甲又は乙が損害賠償責任を負う場合、誠実に協議の上、その解決に努めるものとします。
  2. 乙は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、サービス代金額(継続的サービスの場合には1か月分相当額)の範囲内においてのみ、賠償の責任を負うものとします。
  3. 損害賠償責任には、関連する事業の損失、遅延による逸失利益、書面の紛失、又はこれらを原因として生じる第三者への損害などの、間接的損害又は拡大損害、及び特別利益については含まれず、これは第三者から当該損害の可能性について告知されていた場合も同様とします。
  4. 甲と、第三者との間に生じた損害賠償は、乙はその責任を一切負わないものとします。
第26条(免責事項)
  1. 乙の債務不履行責任は、乙の故意又は重過失によらない場合には免責されるものとします。
  2. 乙は、サービスに関して、甲と他の甲又は第三者との間において生じた取引、連絡又は紛争等について一切責任を負わないものとします。
  3. 本規約のいずれかの条項で免責とされている場合は、乙は一切の責任を負わないものとします。
第27条(変更)
  1. 乙が、必要と判断した場合には、甲に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。
  2. 乙は、乙の都合で、甲に通知することなくサービス内容、料金等を、いつでも変更することができるものとします。
  3. 乙が契約、サービス、料金等を変更した時に、すでに契約を結んでいる甲に対しては、契約期間までは不遡及とし、契約更新時に変更の適用とします。
第28条(準拠法・裁判管轄)
  1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。 乙と利用者との間におけるすべての紛争については、乙所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2004年04月05日制定
2006年12月16日改定
2015年03年22日改定
2016年10年01日改定
2018年04年01日改定

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